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民事信託

 こんばんは、シャルル株式会社です。
 久しぶりに晴れました!
 ぽかぽか暖かったような気がしたのですが、本日の最高気温は7.5℃でした。
 7.5℃で暖かいとは、もう身体が麻痺していますね(笑)。

 さて、本題に入ります。
 本日は民事信託につきまして、話をさせていただければと思います。
 民事信託とは、信託銀行などのプロに資産を預けるのではなく、信頼できる家族や親戚に資産を託し、成年後見制度を使わずに費用を抑えた形で財産管理と資産承継を目指すことを言います。
 簡単に言うと、成年後見制度を使わずに費用を抑えて融通が利いた財産管理と資産承継をしましょう!ということです。
 以前、認知症になった場合は、遺言が作成できないという記事を投稿しました。

 遺言を作成せずに認知症になると、成年後見制度を利用します。
 これは国から選ばれた司法書士や弁護士が認知症になった被相続人の代わりに、平等に相続人へ財産が渡せるように監視するような人が付くのです。
 しかも被相続人がなくなるまでずっと付いており、クビや解約はできません。
 そのため膨大な費用がかかります。
 認知症になって亡くなるまで20年あったとすると、1,000万円以上の費用がかかる可能性があります。
 膨大に土地を持っていても、被相続人が亡くなるまで誰も関与できません。
 しかも亡くなっても、相続人で均等に分けられるだけです。
 しかも中小企業の社長様だと、よくお一人でほとんどの株を所有していることが多いと思いますが、この株も相続人の人数で均等されます。
 つまり決定権がなくなり、他の人に事業(会社)を乗っ取られる可能性があります。

 そこで民事信託です。
 こちらは最初に色々な手続きがありますが、高くても200万円くらいの費用で収まる計算です(所有財産が多いと増える可能性があります)。
 しかも自分が認知症になった場合に、誰々に管理を任せるといった内容を決めることができます。
 中小企業の社長様が株を持っていましたら、全てを長男に管理してもらう、と決めることができます。
 しかも、長男が亡くなった場合は次男の子供が管理すること、と決めることもできます。
 例えば、長男に子供がいなかった場合、長男がなくなると、妻に財産が渡り、経営素人の妻の家族が決定権を持ってしまう可能性があります。
 そんなことをなくすために、1番は長男、長男が亡くなったら2番は次男の子供、というように指定することができます。
 相続できる人は以前の記事で説明しておりますので、ご参考いただければと思います。

 以上のように、民事信託のメリットを記載してきました。
 ただし、1点、ご注意ください。
 認知症になると民事信託は利用できません!
 つまり、認知症になる前に民事信託をしなければいけません。
 みなさま、元気なうちに終活を始められてください。
 その他、ご質問がありましたら、シャルル株式会社のホームぺージよりお問い合わせください。

 引き続き、シャルル株式会社をよろしくお願い申し上げます。

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