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祭祀主宰者とは?指定方法は?付随事項とは?

祭祀主宰者とは?指定方法は?付随事項とは?

 財産は、儀式を司るべき者(儀式を司る者=祭祀主宰者)に相続されます。
 この者は、故人の相続人である必要はなく、また故人の親族である必要もなく、同じ姓を持つ必要もありません。
 この儀式主の決め方について、本コラムでは分かりやすく解説いたします。

1. 故人による指名

 故人による指名の方法は、故人による明示的または暗示的な指名によるものです。
 書面または口頭での指名がありますが、外部から指名の意図が推測されれば十分であるとされています。
 例えば、過去の裁判例では、(故人が明示的な指名をしていなかったにもかかわらず)故人が死の直前に自身の全財産を与えた相手に家業を継がせることを望んでいたと判断され、その相手を儀式主とすることが認められました(名古屋高等裁判所、1984年4月19日、家事法、第37巻、第7号、41頁)。
 しかし、遺言書に祭祀主宰者を明示的に記載すれば、祭祀主宰者が明確になり、紛争を防ぐことができます。

2. 慣習による指名

 故人による指名がない場合、地域の慣習によって祭祀主宰者が指名されます。

3. 家庭裁判所による指名

 故人による指名がなく、慣習が明確でない場合、家庭裁判所が祭祀主宰者を指名します。
 家庭裁判所による祭祀主宰者の後継者の指名は、相続人やその他の関係者の申請に基づき、調停または審判手続きを経て行われます。

付随事項とは?

 付随事項とは、遺言書に記載された、遺言者の感謝の表現など、法的に拘束力のない事項のことで、遺言者の感謝の意を表すものなどが含まれます。
 儀式に関連しては、葬儀の儀式、埋葬方法などに関する希望を含めることができます。
 ただし、付随事項は法的に拘束力がないため、それらは遺言者の希望として記述されるだけであり、その実行は相続人などの意志に委ねられ、遺言者の希望とは異なることも可能です。
 しかし、遺言者の最後の願いとして記述されていることが一般的に相続人によって尊重されると考えられているため、希望する事項を記述することには一定の価値があります。

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