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遺言書を作成して終わりではまずい!?予備遺言書とは?

遺言書を作成して終わりではまずい!?予備遺言書とは?

 遺言書について、ご存知ですか?
 それは、あなた様が亡くなった後に、あなた様の財産や資産がどのように分配されるかを指示する文書です。
 しかし、いくつかの場合、その遺言書が有効でないことがあります。
 たとえば、配偶者が先に亡くなった場合などです。
 そのような場合に「予備遺言書」というものがあります。
 予備遺言書は、亡くなる前に配偶者が亡くなった場合を想定して作成されます。
 本コラムでは、予備遺言の効果と重要性について説明いたします。

 具体例を挙げます。

 Aさんは、配偶者Xさんと、その子供である長女Yさんと長男Zさんがいます。
 2023年2月1日、Aさんは、万が一のために遺言書を作成することを決定しました。
 その遺言書には、配偶者Xさんが先に亡くなった場合、全財産が長女Yさんに相続されるように指定されています。

 では、この遺言書の効果は何でしょうか?

 もしもAさんの遺言書が単に「配偶者Xに私の財産すべてを相続させる」とだけ記載されている場合、その遺言書は無効になります。
 そして、もし配偶者XがAさんより先に亡くなった場合、その遺言書は失効し、存在しなかったことになります。
 その結果、Aさんは新たな遺言書を作成する必要があります。

 しかし、もしAさんが配偶者Xの死後に遺言書を作成しなかった場合、あるいは最初から遺言書を作成する能力がなかった場合、遺言書がない状態で亡くなる可能性があります。
 その場合、Aさんの財産はすべての相続人の共有財産となり、財産の所有権は全相続人の間での財産分割協定によって決定されなければなりません。

 そのため、配偶者XがAさんの死後に亡くなった場合、長女Yさんがすべての財産を相続します。
 ただし、別の問題があります。
 それは、AさんとXさんが同時に亡くなった場合です。
 たとえば、同じ車に乗って同じ事故で亡くなった場合、どうなるでしょうか?

 遺言書には、「すべての財産は配偶者Xに相続される。もし配偶者XがYさんより先に亡くなった場合、Yさんがすべての財産を相続する」と記載されています。
 しかし、同時死亡の場合、その解釈は明確ではありません。

 このような場合に備えて、遺言書には、「すべての財産は配偶者Xに相続される。配偶者Xが先に亡くなった場合、長女Yさんがすべての財産を相続する」といった記載がされるべきです。
 このようにすることで、解釈の余地をなるべくなくし、問題を回避することができます。

 以上が、予備遺言書の重要性とその効果についての説明です。
 もしこのような問題や疑問がある場合は、ぜひシャルル株式会社相続相談所にご相談ください。
 弊社は専門知識と経験を持ち、遺産に関するあらゆる問題を解決するお手伝いをいたします。
 遺言は非常に重要であると同時に、使い方を間違えると、残されたご家族にも迷惑がかかる可能性もあります。
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 引き続き、シャルル株式会社をよろしくお願い申し上げます。

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