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事前遺言について

事前遺言の重要性

 遺言の作成や生命保険の受取人変更について考えたことはありますか?
 多くの人が遺言の作成を後回しにしがちですが、家族や愛する人たちの将来を守るためには非常に重要な手続きです。
 今回は、事前遺言の重要性についてお話しいたします。

なぜ事前遺言が必要なのか

 事前遺言は、あなた様の財産が希望通りに分配されるようにするための重要な方法です。
 特に、生命保険の受取人変更は複雑であり、遺言を通じて確実に意図が反映されるようにすることが求められます。
 遺言がない場合、法律に基づいた遺産分割が行われ、あなた様の意向が反映されない可能性があります。

事例

 Aさんには妻Xさんと、長女Yさん、長男Zさんというお子さんがいます。
 2023年2月1日に、Aさんは事前遺言を作成することを決めました。
 Aさんは、最も大きな相続財産となる可能性が高い生命保険の受取人について、以下のように述べました。

 Aさんは、●●生命保険会社と契約した生命保険の受取人を妻Xさんから長男Zさんに変更する旨の遺言を作成しました。

  1. 契約締結日:2023年2月1日
  2. 記号および番号:記号●●●●、番号●●●●
  3. 被保険者:遺言者(Aさん)
  4. 保険金額:●●百万円

説明

  1. 保険法による規定
    保険法第44条第1項により、遺言の形式で保険受取人を自由に変更することができます。
    しかし、保険契約の条件によっては、遺言での受取人変更ができない場合もあります。
    正確な契約条件を理解するために、保険会社に確認することが望ましいです。
  2. 新しい受取人が先に死亡した場合の措置
    保険契約の条件が遺言による受取人変更を規制しない場合でも、新しい受取人(長男Zさん)が保険事故が発生する前に死亡した場合、その遺言による受取人変更は無効となります。
    この場合、元の受取人(妻Xさん)が保険金を受け取ることになります。
    このため、次のような事前遺言を設定することが考えられます。
    • 「新しい受取人である長男Zがこの遺言が有効になる時点で既に死亡している場合、保険金の受取人を長女Yに変更する」もしくは、Zさんが先に死亡した場合、Zさんの子供(Aさんの孫)が相続するように「新しい受取人Zがこの遺言が有効になる時点で既に死亡している場合、保険金の受取人を長男Zの長男●●に変更する」などと定めることもできます。
    事前遺言を設けない場合でも、長男Zさんの死後に新たな遺言を作成することが可能です。
    ただし、これも保険契約の条件によります。
  3. 保険会社への通知
    保険受取人の変更を保険会社に対抗するためには、遺言が有効になった後(Aさんが死亡した後)、被保険者の相続人(Xさん、Yさん、Zさんなど)がその変更を保険会社に通知する必要があります(保険法第44条第2項)。

事前遺言の作成方法

 事前遺言を作成するには、以下の段階を踏む必要があります。

  1. 財産の把握
    まず、あなた様のすべての財産をリストアップし、それぞれの価値を確認します。
    生命保険、不動産、現金、投資などすべてを含めます。
  2. 受取人の選定
    それぞれの財産について、誰に相続させたいかを決定します。
    特に、生命保険の受取人は慎重に選びましょう。
  3. 遺言書の作成
    法的に有効な遺言書を作成します。
    遺言書には、財産の分配方法と受取人の詳細を明確に記載します。
  4. 事前遺言の設定
    新しい受取人が先に死亡した場合のために、事前遺言を設定します。
    これにより、あなた様の意向が確実に反映されるようになります。

安心の体制

 人生には予測できない出来事がたくさんあります。
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 シャルル株式会社人生相談所では、あなた様の意向をしっかりと反映し、大切なご家族の未来を守るためのお世話をさせていただきます。
 弊社のお世話を受けることで、安心して未来を見据えることができます。

 事前遺言の作成は、あなた様ご自身だけでなく、家族全員の未来を守るための大切な段階です。
 確実な未来設計を行いましょう。
 人生の問題や悩みはお一人おひとり異なります。
 お困りのことがありましたら、ぜひシャルル株式会社人生相談所にご相談ください。
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 例えば、資産運用や退職後の人生計画、家族間の対話改善など、多岐にわたるサービスを提供しております。
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 お問い合わせは、以下のお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。

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