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相続できる人(=相続人)はわずか、相続人の条件とは?

相続できる人(=相続人)はわずか、相続人の条件とは?

こんばんは。本日は、相続について基本的なことを話したいと思います。
 ご存じの方も多いかもしれませんが、
 ・被相続人:故人(財産を譲り渡す人)
 ・相続人:財産を引き継ぐ人
 となります。
 今回は、どういう人が相続人になるか、説明したいと思います。

配偶者は必ず相続人になる

 夫が被相続人の場合は、必ず配偶者の妻、妻が被相続人の場合は、必ず配偶者の夫が相続人になります。
 どうしても配偶者に財産を譲り渡したくない場合(妻ではなく愛人に渡したい等)は、遺言書(別日にブログに詳細を記載します)を作成しないといけません。
 ※ただし、配偶者も遺留分(別日にブログに詳細を記載します)という形で財産の一部を取り戻すことができます。

①被相続人に子供がいる場合は、「配偶者+子供」が相続人になる

 被相続人に子供がいる場合は、財産の2分の1は配偶者へ、残りの2分の1は子供へ渡ります。
 子供は均等に財産を分けて受け取ることが可能ですが(子供が一人であれば2分の1をそのまま受け取る)、前妻の子や、被相続人が認めた愛人の子も均等に財産を受け取らなければなりませんので、注意が必要です(私の周りでも親が亡くなってから自分に兄弟姉妹がいたことを知った50代以上の方々を多々お見受けします)。
 また、被相続人の子供が先に亡くなっていた場合、その子供や孫、ひ孫・・・へ財産を引き渡すことになります。
 ただし、子供の配偶者は財産を受け取ることができません。

②被相続人に子供がいなかった場合、「配偶者+両親」が相続人になる

 被相続人に子供がいなかった場合は、財産の3分の2は配偶者へ、残りの3分の1は被相続人の両親へ渡ります。
 被相続人の両親は均等に財産を分けて受け取ります(片方の親しか存命でなければ、片方の親が3分の1を受け取る)。

③被相続人に子供も両親もいなかった場合、「配偶者+兄弟姉妹」が相続人になる

 被相続人に子供も両親もいなかった場合は、財産の4分の3は配偶者へ、残りの4分の1は被相続人の兄弟姉妹へ渡ります。
 被相続人の兄弟姉妹は均等に財産を分けて受け取ります。
 兄弟姉妹が亡くなっていた場合、その子供は財産を受け取ることができますが、兄弟姉妹の配偶者や兄弟姉妹の孫やひ孫・・・は財産を受け取ることができません。

分かりやすい相続人関係図を下記に貼り付けておきます。

画像

 そもそも自分は独身で結婚なんかしていない!という方は、上記①~③の「配偶者」を削除して考えていただければ問題ありません。
 (両親や兄弟姉妹が1分の1の財産を受け取ることになります。)
 また、天涯孤独で結婚もしていないし、上記①~③の人も誰もいないという方は、そのまま放置していますと、国に財産を全て没収されていまいますので、遺言書を残しておいた方が賢明かと考えます(誰にどれだけの財産を渡すのかを具体的に書いておきましょう)。

 よく2時間サスペンスドラマで遺言書が原因で揉めたり殺人事件が勃発したりしていますが、思っているほど、相続できる人は多くありません。
 むしろ遺言書が原因でかき乱されているだけかと思われます(それがサスペンスドラマとしては醍醐味になるのかもしれませんが)。
 相続人のルールはこれだけではなく、もっと詳しく説明しなければならないこともたくさんあります。
 まずは、上に貼り付けたような家系図(簡単なもので問題ありません)を作成して、誰が相続人になるのかを確認しておくことがベストです。

 引き続き、シャルル株式会社をよろしくお願い申し上げます。

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