結婚相談・相続相談のお問い合わせはここをクリック!

相続税の申告期限は?確定申告は必要?~相続コーディネータが解説~

相続税の申告期限は?確定申告は必要?~相続コーディネータが解説~

 こんにちは、シャルル株式会社です。
 本コラムでは、相続税の申告期限についての説明とちょっとした豆知識、それに加えて確定申告が必要なのかどうかについて説明いたします。

相続税の申告期限はズバリ・・・?

 相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヵ月以内に、相続人が被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。
 これは国税庁で決められているので、絶対です。
 10ヵ月以内に申告しないと、どんなデメリットがあるか説明いたします。
 ①延滞税を支払わないといけなくなる。
  ⇒相続税を納めるほどの財産があった方は、相続税にプラス延滞税まで支払わないといけなくなります。
 ②配偶者控除が使えなくなる。
  ⇒配偶者は、法定相続分または相続税が1億6,000万円までの財産であれば、配偶者控除を利用することで相続税は支払わなくて良いのですが、申告をしないことにより、相続税を支払わないといけなくなります。
 ③小規模宅地の特例が使えなくなる。
  ⇒最大で80%宅地の評価を下げることによって、相続税の支払いを抑えられる特例が使えなくなり、結果として相続税を多く支払わないといけなくなります。

なぜ10ヵ月以内・・・?

 そもそも相続税の申告が被相続人が亡くなってから10ヵ月以内なのでしょうか?
 半年とか3ヶ月でも良さそうですよね?
 これにも理由があります。
 土地の評価額を決めるために路線価というものを使用します。
 簡単に言うと、土地の面積×路線価=土地の評価額になります。※詳細はもう少しややこしいです。
 この路線価というものが、毎年7月1日に発表になるのです。
 例えば、2024年1月1日~2024年12月31日に被相続人が亡くなられた場合は、2024年の路線価で計算しないといけません。
 しかし、2024年の路線価は7月1日に発表されます。
 つまり、2024年1月1日~6月30日の間に被相続人が亡くなられた場合は、7月1日の路線価の発表を待たなければなりません。
 もし、2024年1月1日に亡くなるとすると、2024年7月1日までは土地の評価ができないため、半年間待たなければならなくなります。
 半年(6ヶ月)+α=10ヵ月であれば、相続税を計算できるだろうという計らいがあります。

確定申告は必要?

 ちょうど時期的にも確定申告の話で盛り上がっていると思いますが、相続税そのものに対しての確定申告は不要です。
 しかし、下記に当てはまる場合は、確定申告が必要になります。
 ①相続によって相続人の所得が増えた場合。
  ⇒相続によってマンションの運営などで収入が増えた場合は、相続人の確定申告が必要になります。
 ②被相続人が亡くなる直前まで収入があった場合。
  ⇒所得税の確定申告を相続人が代わりに行います。※これを準確定申告と言います。

 相続税の期限や確定申告について説明してまいりました。
 上記の説明では分かりにくかったことや、他に相続についてもっとお知りになりたいことがありましたら、下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせいただければと思います。
 あなた様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

 引き続き、シャルル株式会社をよろしくお願い申し上げます。

    ■お名前(必須)

    ■メールアドレス(必須)

    ■電話番号(必須)

    ■ご用件(必須)










    ■ご希望の日時(必須)
    オンラインでのご相談・セミナー、お電話しても良い日時をお選びください。

     ●第1希望

     ●第2希望

     ●第3希望

    ■お問い合わせ内容(必須)
     お悩みごとやお困りごとをご入力ください。

    お知らせ情報カテゴリの最新記事