こんにちは、シャルル株式会社です。
相続放棄は被相続人(亡くなった本人)が亡くなった日から3ヵ月以内に申請しないといけません。
簡単なことだと思っているかもしれませんが、これがめちゃくちゃ大変なことが発生することもあるのです!
それについて説明いたします。
相続放棄はどんなときにするものなのか?
相続放棄とは、被相続人の遺産を引き継がない場合に行うものです。
つまり、何も財産を受け取らないということです。
この申請を被相続人が亡くなった日から3ヵ月以内に行う必要があります。
もし、申請をしなかった場合は、財産を引き継ぐことになります。
それでは、どんなときに相続放棄をするのでしょうか?
それは、被相続人が財産よりも借金などの負債が多いまま亡くなった場合です。
借金など負の遺産も相続人は引き継がないといけないという義務があります。
この負の遺産を引き継がない唯一の方法が、相続放棄になります。
相続放棄はどんなときに誰が痛い目に遭うのか?
相続放棄をすると、次の相続順位の人へ遺産が相続されていきます。
例えば、夫、妻、子一人の家族があったとします。
このたび、夫が1億円の借金を抱えたまま、亡くなりました。
相続人は妻と子になりますが、妻と子は夫が借金しか残さずに亡くなったことを知っているので、相続放棄をします。
・・・ここまでは分かりますよね?
そうすると、妻と子が相続放棄したことにより、次の相続順位である夫の両親に相続が行きます。
たまたま夫の両親は亡くなっていたため、相続ができませんでした。
・・・何となくここまでも分かりますよね?
そうすると、まさかの次の相続順位である夫の兄弟姉妹に相続が行きます。
夫には弟と妹がいました。
弟と妹は夫が借金を抱えていることを知っていたため、相続放棄をしました。
・・・こうなるとめでたしめでたしです。
しかし!こんなことがあります。
夫の弟と妹は既に亡くなっており、弟と妹に子どもが一人ずついたため、この子どもたちが相続することになりました。
さて、この子どもたちは、亡くなった夫とは甥、姪の関係ですが、借金を抱えたまま亡くなったことを知っているでしょうか?
知らないご家庭の方が多いのではないでしょうか?
もし甥と姪が相続を引き継ぐと、1億円の借金を背負うことになります。
これはあまりにもかわいそうすぎますよね?
また、この甥と姪も3ヵ月以内に相続放棄をしないと、相続をしないといけなくなります。
この場合、本来はどうしたら良いのか?
それは、夫の妻と子であるこのお二方が、この甥や姪に先に相続放棄をすることを伝えておかないといけません。
これは、本当に迷惑でしかありませんので、ぜひみなさま、実行されてください。
上記で相続放棄の注意点を説明いたしました。
ただ、分かりにくい点や理解できなかった点もあると思います。
そのような方は、下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせいただければと思います。
あなた様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
引き続き、シャルル株式会社をよろしくお願い申し上げます。