障害のあるお子様をお持ちのお父様、お母様のみなさま、ご自身が亡くなった後、お子様のことが非常に心配になりますよね?
自分が子どものために遺した財産が本当に全て子どもの手に渡るのかどうか心配になりますよね。
そんなお父様、お母様の心が少しでも軽くなるようにどんな方法であれば、必ずお子様の手元に財産が残るかといったお話をさせていただきます。
民事信託を利用する
民事信託はお勧めです。
もし、お父様、お母様が認知症になった場合に、ご自身で財産を動かせない、相続対策ができない、となった場合に、民事信託を利用していれば、必ず決めた通りの金額を障害のあるお子様へお渡しすることができます。
問題点としては、お父様やお母様が認知症になると利用できなくなる点です。
つまり、お元気なうちに、必ず利用いただく必要がございます。
民事信託の詳細は下記のコラムをご覧いただければと思います。
<民事信託>
また、弊社の相続コーディネータが、民事信託の内容をコーディネートできますので、ぜひ、ご相談いただければと思います。
必ず第一回目のご相談は無料で実施しておりますので、お気軽に下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
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遺言を作成する
遺言に障害のあるお子様に現金をいくら遺す、と記載があれば、必ず残すことができます。
また、財産の残し方にも障害のあるお子様の場合、お子様にとって有益な財産になる場合もあれば、かわいそうなことになる財産になる場合もあります。
そのあたりにつきましても詳細にお話いたします。
ご相談いただいた内容から最適な案を出して、その案を遺言に遺すことがお子様にとってもいちばん幸せになる方法にもなります。
シャルル株式会社相続相談所では、遺言作成サポートサービスを実施しております。
詳細は下記のコラムをご一読いただければと思います。
<遺言作成サポートサービス>
遺言作成がいちばんお金がかからない方法です。
財産の遺し方を納得行くまで話し合って、最高の遺言を作成してみませんか?
あなた様のお悩みごとを解決させてください。
必ず第一回目のご相談は無料で実施しておりますので、お気軽に下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
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成年後見制度を利用する
ネットで調べると、「成年後見制度を利用したら良い」と出てきますが、全くおすすめしません。
非常にお金がかかりますし(1,000万円以上)、お子様が亡くなるまで後見人を辞めさせたり交代させたりできません。
しかも他の人が本当に全くお金が使えなくなります。
例えば一緒に旅行に行きたいとなっても、旅費を下ろすことはできません。
成年後見制度を勧めてくる専門家は多いと思いますが、まずは一度、シャルル株式会社相続相談所へご相談ください。
本当に必要かどうか見極めさせていただきます。
まずは、下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
障害のあるお子様に財産を遺すための方法を申し上げてきました。
これだけでは理解できないと思います。
個別に詳細をお話いたしますので、まずは一度オンラインで無料相談をしませんか?
下記のお問い合わせフォームより、あなた様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
引き続き、シャルル株式会社をよろしくお願い申し上げます。