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相続人が兄弟姉妹の場合、絶対に遺言が必要な理由とは?

相続人が兄弟姉妹の場合、絶対に遺言が必要な理由とは?

 取引先のお客様が遺言を作りたいと思っており、相談していただけないかと思っています、と弊社のお客様からご依頼がありました。
 その方は、50代の女性(Xさん)でした。
 Xさんには配偶者も子供もおらず、両親も亡くなっています。
 Xさんは1人兄がいると話しましたが、兄は孤立しており、どこにいるのか、生きているのか死んでいるのかも分からないとおっしゃっていました。
 もしXさんが亡くなった場合、兄が相続人になります。
 全財産は兄に相続されることになります。
 もし兄が先に亡くなっていた場合、兄の子供、すなわち姪や甥が相続人になります。
 しかし、Xさんはそれに全く納得していませんでした。
 Xさんは「私の財産を、孤立していて生死も分からない兄に渡すのは嫌です。」と言いました。
 よくわかります。お気持ちも理解できます。
 兄弟姉妹には最低限の相続権がありませんので、遺言を作成すれば、財産は兄や兄の家族に渡ることはありません。
 もし兄弟姉妹が相続人である場合、遺言は非常に重要になってきます。
 それでは、Xさんは財産を誰に残したいですか?と尋ねました。
 するとXさんは「私はそれをどの組織にも寄付するつもりはなく、いつも私を頻繁に訪問し、友好的な助言をくれるAさん(保険代理店の担当者)に譲りたいと思っています。私はその遺言を作成します。」とおっしゃいました。
 しかし、Xさんは加えて、「しかし、私はAさんに私の死後に私の個人的なことを引き受けてほしいです。葬儀の手配や私が住んでいる賃貸アパートの解約などをしてほしいです。それを条件にしたいです。」ともおっしゃいました。
 これがいわゆる「負担のある遺贈」と呼ばれるものです。
 最近、遺言に加えて、「死後の委任状」契約の数が増えています。
 これは、死後に遺族が個人的なことを引き受けるために、死亡前に契約を結ぶものです。
 これには、葬儀の手配、住居や財産の整理、さまざまな契約の解約、ソーシャルネットワーキングサービスの解約など、さまざまな事項についての詳細な決定が含まれます。
 将来、いわゆる単身高齢者の数が増えることが予想され、家族関係が弱まったり悪化したりする人々も、遺産を第三者に残したり委ねたりすることをますます望むようになるでしょう。
 あなた様はそうした要求や状況に直面する機会があるかもしれませんが、それは全く驚くことではありません。
 遺産や終活の計画について知っておくことは良いことであり、積極的に周囲の方々に情報を提供すべきだと感じております。
 これらの重要な問題に関して、シャルル株式会社相続相談所がお手伝いできることがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
 まずは、お気軽にオンラインでお話してみませんか?
 あなた様のお困りごとやお悩みごとを解決させていただきます。
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 引き続き、シャルル株式会社をよろしくお願い申し上げます。

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