自分で作成する遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれます。
では、パソコンを使用して自筆証書遺言を作成することは可能でしょうか?
2019年1月に法律が改正され、遺言書に添付する財産目録はパソコンで作成することが可能となりましたが、遺言書自体は依然として自筆で作成する必要があります。
例えば、封印された遺言書が見つかった場合、家裁での「検認」手続きを経なければならず、遺言書は開封されます。
無断で開封すると遺言書が無効とされ、遺産分割協議を行うことになります。
結果として、遺言者の意向が反映されない遺産分割が行われる可能性があります。
なお、財産目録はパソコンで作成できますが、遺言書自体は自筆である必要があります。
自筆証書遺言であっても、法務局で保管制度を利用することが推奨されます。
遺言書を見つけたら開封するべきか?
家族の遺言書を見つけた場合、内容を確認したくなる気持ちは理解できますが、勝手に開封してはいけません。
遺言書を見つけたら、まず家庭裁判所に「検認」の申し立てを行う必要があります。検認は、遺言書の存在と内容を確認し、保全するための手続きです。
勝手に遺言書を開封すると「5万円以下の過料」が科される可能性があり、遺言書を勝手に書き換えたり破棄したりすると相続人の資格を失うこともあります。
封印されていない遺言書を見つけた場合でも、同様に検認手続きを行う必要があります。
封印の有無に関わらず、遺言書の内容を確認するためには家庭裁判所での手続きが必須です。
パソコンで作成した遺言書の事例
最近、封印された遺言書が見つかり、家庭裁判所で検認手続きを行った結果、その遺言書がパソコンで作成されていたため無効とされた事例がありました。
この場合、遺言書が無効とされたため、遺産分割協議が必要となり、遺言者の意向が反映されない形で遺産が分割されることとなりました。
このような事態を避けるためにも、遺言書は必ず自筆で作成することが重要です。
遺言書の基本
遺言書には主に三種類あります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。
- 自筆証書遺言:遺言者が自ら書く遺言書で、全文、日付、署名が自筆である必要があります。
- 公正証書遺言:公証人が作成し、公証役場で保管されます。
- 秘密証書遺言:遺言の内容を秘密にしたまま、公証人と証人の前で封印する形式です。
自筆証書遺言は、簡便で費用もかかりませんが、適切に作成されないと無効になるリスクがあります。
自筆証書遺言の法改正
2019年1月の法改正により、財産目録はコンピュータで作成できるようになりましたが、遺言書本体は自筆である必要があります。
これは、遺言書が本人の意志であることを確認するためです。
法務局での保管制度も導入され、これにより紛失や改ざんのリスクを大幅に減らすことができます。
遺言書作成の具体的手順
- 財産目録の作成:財産目録はコンピュータで作成し、遺言書に添付します。
- 遺言書の自筆作成:遺言書本体は全文自筆で書きます。
- 署名と日付:自筆で署名し、日付を記入します。
- 法務局での保管:2020年7月以降、法務局で自筆証書遺言を保管することができます。
遺言書の検認手続き
遺言書を見つけた場合、家庭裁判所に検認の申し立てを行います。
これは遺言書の内容確認と保全のための手続きです。
勝手に開封すると罰則が科される可能性がありますので注意が必要です。
遺言書が無効になった場合のリスク
遺言書が無効とされた場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
これにより、遺言者の意志が反映されず、相続人間でトラブルが生じることもあります。
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