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暦年贈与の変更点を初心者にも分かりやすく解説!

暦年贈与の変更点を初心者にも分かりやすく解説!

 こんばんは、シャルル株式会社です。
 暦年贈与の持ち戻しが2024年から3年から7年に変わることはどこかで聞いたことがあるかもしれません。
 しかし、どんな内容であるのかいまいち理解できていない方のために、本コラムでは初心者にも分かるように説明いたします。

相続対策の王道:生前贈与の解説

 シャルル株式会社がお伝えする相続税対策の一環として、広く活用されているのが「生前贈与」です。
 相続税対策においては、相続発生前に贈与を行うことで税金を軽減する戦略が有効です。
 しかし、相続直前の駆け込み的な贈与を防ぐために、相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算され、相続税が計算される制度があります。
 2023年度税制改正でこの期間が「3年以内」から「7年以内」に延長され、2024年1月1日以降に行われる贈与から適用されることになりました。
 生前贈与は一年単位で計算され、毎年110万円の基礎控除(非課税枠)があるため、110万円以下の贈与には贈与税がかかりません。
 この非課税枠を利用して複数年にわたり贈与を繰り返すことで、相続財産を減らし、相続税を節税できます。
 改正により生前贈与の期間は7年以内に延長されましたが、一度に7年以内の全ての贈与が加算対象になるわけではありません。
 改正は2024年1月1日以降に行われる贈与に対してのみ適用され、2023年12月31日以前の贈与は相続開始前3年以内のものが加算対象となります。
 24年以降の贈与に関しては段階的に加算対象期間が延びる形になります。

贈与金額から100万円控除

 さらに、延長された期間(相続開始前3年より以前の期間)の贈与については、その間の贈与財産の合計額から100万円を控除した金額が相続財産に加算されます。
 23年度税制改正では、暦年課税贈与の改正とともに相続時精算課税の贈与に関しても改正が行われました。
 相続時精算課税は特別控除の累計2500万円まで贈与税がかからず、相続発生時に相続財産に贈与額を加算して相続税額を算出する制度です。
 改正により、相続時精算課税用の基礎控除(110万円)が新たに設けられ、贈与については申告が不要となりました。

26年末までは3年加算

 ただし、相続時精算課税制度の贈与は税務署への届け出が必要で、一度選択すると暦年課税の贈与に戻すことはできません。
 特別控除枠を超える贈与には一律20%の贈与税がかかります。
 そのため、贈与金額や贈与期間などを総合的に考慮し、どちらの方法で贈与対策を実施するか検討する必要があります。
 今回の改正で7年に延びる生前贈与の加算ですが、26年末までに相続が発生した場合は相続開始前3年以内の贈与が加算の対象です。
 早めに贈与を実行することで、早くて3年を迎え、持ち戻しの対象から外すことも可能です。
 持ち戻しの対象にならなければ贈与税の課税で済むため、相続税が高額になる可能性がある場合には、早めに贈与を行うことが効果的です。

重要ポイント:対象者の把握が重要

 重要なポイントとして、生前贈与の加算対象となるのは、「被相続人から贈与で財産を取得した人」です。
 つまり、相続や遺贈で被相続人から財産を取得しない場合、その人への生前贈与は加算対象になりません。
 相続人とならない被相続人の孫や、配偶者などが該当します。
 改正の内容を理解し、効果的な生前贈与を行うことが可能です。
 シャルル株式会社では、生前贈与を含む相続税対策について、詳しくご相談をお受けしております。
 下記のお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。
 心よりお待ちしております。

 引き続き、シャルル株式会社をよろしくお願い申し上げます。

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